総量規制の対象にならない借入とは?徹底解説!

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総量規制の対象にならない借入とは?徹底解説!

 

多重債務者の増加による金融機関への影響を考慮した金融庁が、2010年6月18日に貸金業法による総量規制を施行させました。

この総量規制では、借入申込者の年収の1/3までの借入までがOKになり、それ以上の借入は規制対象となるため基本的に借り入れる事が不可能になりました。

もっとも、個人で高額な借入が可能だった事が結果的に多重債務者を生み出すことに繋がりましたので、私個人的にはこの総量規制はもう少し早く施行しても良かったのでは無いのかと思っています。

これは、お金に困っていた場合、クレジットカードやキャッシング、カードローンなどに借入枠が残っていると、ついお金を借りてしまい気が付くとクレジットカードやキャッシング、カードローンなどの利用限度額が一杯になる=多重債務になってしまうのです。

ただ、これは自分でお金の管理さえしっかりしていればある程度は防げる事なのですが、管理が出来ない=多重債務になる可能性が高くなってしまいます。

実は総量規制の対象とならない=対象外の借入というものがありますので、今回の記事で説明します。

 

総量規制の対象外となる借入

 

ここからは、総量規制の対象外となる借入について説明しますね。総量規制の対象外となる借入について知っておけば、今後お金が必要になった時に対象外となる金融商品からお金を調達する事が可能になるかも知れません。

 

■銀行のカードローン

総量規制は、貸金業法による規制になりますので、貸金業法の影響下にある消費者金融や信販系会社、クレジットカード会社などからの借入は当然ですが総量規制の対象になります。

しかし、貸金業法では無く銀行法の影響下にある銀行系カードローンは総量規制の対象外になりますので、年収の1/3という制限は受けません。

もっとも、銀行法には年収に対しての貸し出し割合というものがありませんので、あくまで銀行による審査によって契約可能な金額が決まってくるのです。

ですので、消費者金融や信販系などからの借入が年収の1/3になっていたとしても、総量規制対象外の銀行系カードローンであれば審査に通る可能性があります。

 

総量規制の除外となる貸付

 

■不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
これは土地・建物など、不動産の購入のための借入になります。つまり住宅ローンや新築着工金、中間金などのつなぎ融資も総量規制の除外となるのです。

 

■自動車購入時の自動車担保貸付け
これには自動車ローン(オートローン)が該当します。

 

■高額療養費の貸付け
本人または生計をともにする家族や親族の医療費や療養費のために貸金業者から借り入れたお金は除外になります。

 

■有価証券担保貸付け
株券や社債、国債などの有価証券を担保とした貸付は除外になります。

 

■不動産担保貸付け
土地や家屋などの不動産を担保とした貸付は除外になります。

 

■売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
土地や家屋など、今後売却する予定の不動産の売却金額によって返済可能な貸付は除外になります。

 

■金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
証券会社や投資会社など、金融商品取引業者からの500万円以上の貸付は除外になります。

 

■手形(融通手形を除く)の割引

 

■貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

 

総量規制の例外となる貸付

 

先程の除外とは、総量規制の規制を受けない=除外される貸付になりますが、実は総量規制には除外のほかに例外になる貸付があります。

そして、例外になる貸付は、現在年収の1/3の借入がある場合にも追加で借入可能ですが、借り入れた場合には借入総額を年収の1/3以下にしないと例外となる貸付であっても追加で借り入れる事が出来ません。

例えば、Aさんの年収が200万円で現在の借入総額が666,666円=年収の1/3だった場合に例外となる貸付20万円を受けたとします。この時点でAさんの借入総額は866,666円になります。

このままだと、Aさんは追加の借入を行う事が出来ませんので、何とかして借入総額を666,666円以下にする必要があるのです。

先程の除外とこの例外、少しややこしいのですが、除外=総量規制の完全な対象外、例外=年収の1/3を超えての貸付は可能だが総量規制に含まれると覚えていただければ良いかと思います。それでは、下記に総量規制の例外となる貸付について記載します。

 

■顧客に一方的有利となる借換え
おまとめローンや借り換えローンなど。

 

■緊急の医療費の貸付け
緊急を要する医療費(手術が必要なケガや病気)など。

 

■配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
夫と妻の年収合計の1/3までの貸付。

 

■個人事業者に対する貸付け
個人事業者が個人として借り入れる場合。

 

■社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け

 

■預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

 

このように、総量規制には除外や例外となる貸付がありますので、年収の1/3以上の借り入れが可能になる場合があります。

 

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