クレジットカード審査で重要な総量規制とは?徹底解説!

 

貸付金額の上限を設定した総量規制

 

クレジットカード審査では、申込者の属性情報(いわゆる個人情報)と個人信用情報機関に登録されている信用情報、さらにはクレジットカード会社独自の情報を参照して審査可否の判断をしています。

つまり、審査に通りたいという人は、これらの各種情報がカード会社の審査基準を満たしていれば問題ありませんが、実は今から約7年前に信用情報に含まれる総量規制(貸金業法)という法律が施行されました。

この総量規制ですが、簡単に言えば多重債務者の増加を防止するために個人への貸付金額の上限を設定した法律になっており、個人向け融資ではこの上限を超えての融資は禁止されています。

そして、この総量規制ですが、場合によってはクレジットカード審査へ大きな影響を与える事になりますので、今回の記事では総量規制について解説します。

 

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総量規制とはいったい何?

 

先程も少し書きましたが、この総量規制は個人の多重債務者の増加に歯止めをかけるため、貸金業法に個人向け貸付に上限設定を追加した法律になります。つまり、それまでは各金融会社の裁量によって個人向け融資が行われていましたが、この総量規制によって個人向け融資に制限が掛けられたのです。

そして、クレジットカード審査においても、属性情報や信用情報が良好だとしても総量規制によって審査に通らないという人が出てくるようになったのです。

 

総量規制の概要について

 

この総量規制は、多重債務者の増加を防止するための出来た法律になっており、いくつかの制限事項があります。そのため、私たち金融商品の利用者からすると少し難しく思うかも知れませんので、ここからは総量規制の制限事項について詳細に解説していきます。

総量規制の概要

■年収の制限
この総量規制では、貸金業法の制限を受ける貸金業者が個人向け融資で年収の1/3を超える貸付を行ってはいけません。

■総量規制における年収とは
貸金業法における年収の定義ですが、これは社会保険や交通費などの手当ても含めた税引き前の給与収入の合計になります。また、年金や個人としての不動産収入、さらに個人事業での収入も年収に含まれます。

ちなみに、事業として不動産収入を得ている、または保険金や退職金、ギャンブルや宝くじでの収入は年収には含まれません。

■年収の申告について
貸金業者への年収の申告ですが、借入金額50万円までは自己申告で問題ありませんが、50万円を超える借入や貸金業者からの借入総額が100万円を超える場合には収入証明書の提出が必要になります。

■収入証明書の種類について

貸金業者に提出する収入証明書としては、

●源泉徴収票
●給与の支払明細書(直近の2ヶ月分以上が必要)
●確定申告書
●支払調書
●青色申告決算書
●収支内訳書
●所得証明書
●納税通知書
●納税証明書
●年金証書
●年金通知書

以上の書類の提出が可能となっています。

■貸付の範囲について

貸金業法による貸付契約には、

●個人向け貸付
●個人向け保証
●法人向け貸付
●法人向け保証

以上4つの貸付がありますが、総量規制の対象となる貸付は個人向け貸付のみとなり、他の法人向け貸付や法人向け保証はもちろんですが、個人向け保証も総量規制の対象には含まれません。

また、個人向け貸付とは、貸金業者から個人がお金を借り入れる行為になりますが、個人が事業資金として借り入れる場合に基本的に総量規制の対象には含まれません。

■対象となる貸金業者

総量規制の対象となる貸金業者とは、貸金業法による貸金業登録している金融会社の事になります。具体的には、

クレジットカード会社
消費者金融

が総量規制の対象となる金融会社になります。(他にもありますが、私たち個人が主に借り入れを行っている金融会社と言えばこの2つがメインになります)

ちなみに、銀行は貸金業法ではなく銀行法による制約を受けるため、総量規制の対象には含まれません。

 

総量規制の除外となる貸付

 

総量規制の除外となる貸付とは、総量規制の対象には含まれない貸付の事になります。具体的には、

●不動産購入や不動産に改良のため、または不動産担保貸付(住宅ローン、つなぎ融資を含む)
●自動車購入時の自動車担保貸付(オートローン)
●高額療養費の貸付
●有価証券担保貸付
●売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付
●手形(融通手形を除く)の割引
●金融商品取引業者が行う500万円超の貸付

などがあります。

 

総量規制の例外となる貸付

 

総量規制の例外となる貸付とは、貸付の残高には含まれるものの、例外的に年収の1/3を超えても返済能力があると認められた場合には貸付が可能となる貸付の事になります。具体的には、

●顧客に一方的有利となる借換え(おまとめローンなど)
●緊急時の医療費の貸付
●社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
●配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付
●個人事業者に対する貸付
●銀行からの貸付けを受けるまでのつなぎ資金に係る貸付

などがあります。

総量規制について整理すると、主にクレジットカード会社や消費者金融からの貸付が年収の1/3を超えていると規制の対象となり、銀行からの貸付やオートローンや住宅ローンなどの高額ローンは対象には含まれません。もっとも、銀行は貸金業法とは別の法律(銀行法)の制約を受けますので、総量規制の対象とはなりません。

 

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